在宅緩和ケア充実診療所に指定されました。
この度、当院は厚生労働省により、在宅緩和ケア充実診療所に指定されました。
在宅緩和ケア充実診療所要件は下記になります。
◆ 在宅緩和ケア充実診療所
- (1) 機能強化型の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っていること。
- (2) 過去 1 年間の緊急往診の実績を15件以上かつ在宅での看取りの実績を20件以上有すること
- (3) 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が 10件以上の保険医療機関において、
3か月以上の勤務歴がある常勤の医師(在宅医療を担当する医師に限る。)がいること。 - (4) 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに、
患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を過去1年間に2件以上有すること。 - (5)「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」
又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること。 - (6) 院内等において、過去 1 年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、
患者に対して必要な情報提供がなされている。
より一層、質の高い在宅緩和ケア、終末期医療を実践していくと同時に、内科疾患、認知症などの診療にもこれまで通り真摯に取り組んでいきたいと考えております。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。